【事業・活動報告】令和6年10月19日から時間額の最低賃金が955円になります。

山形県 最低賃金の改正

令和61019日から 時間額の最低賃金額が55円アップして955になります。

最低賃金制度って何?

ー働くすべての人に、賃金の最低額 (最低賃金額) を保障する制度です。ー

この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者に適用されます。